私が大学の学生だったころ、鵜飼信成先生の国法学の講義を聞いたんですが、鵜飼先生は、憲法が変わるか変わらないか、しょっちゅう変えるか変えないかというのは、一種の民族性とエートスの問題だと。韓国なんというのはもう、日本の隣の国で、いろいろ似ているように見えるけれども、ひっきりなしに憲法を変えている。それに対して日本は、一たん憲法を制定するとちっとも変えない国だ。
この座談会は、私が司会をして中日新聞でやった座談会なんですけれども、そのとき来られたのは、金森徳次郎さん、それから改憲論者の大石義雄さん、それから、これは何と説明していいかわからない戒能通孝さん、それから国際基督教大学の学長を後にやった鵜飼信成さん、そしてあと東北大学の教授になった、これは私と同じように、その当時は本当に若い助教授か助手クラスだった小島和司というこの五人、私を入れて六人でやった座談会
これは田中二郎、鵜飼信成、団藤重光、平野龍一、加藤一郎、そういった人が解説を加えている非常に古典的な憲法解釈なんですね。そこでの第一条解釈というのは非常に大事だというふうに私は思っています。
既に昭和二十九年に鵜飼信成さんが「選挙」という雑誌で、選挙法の方が社会の自然の要求に従うべきである、これは当然ですが、そういうことを述べております。また、審議会の中でもこの点については批判的な意見があったと聞いております。この点についてお答えをいただきたいと思います。
その点について、鵜飼信成教授の書かれた「公務員法」によりますと「何が特別職に属するかは法律が列記しているが、それらの理由はきわめて便宜的なものであり、理論的、本質的なものではない。」こう断言されているわけですね。そういう本質的なことがないにもかかわらず、特別職と一般職と区分けをしながら検察官は特別職にしていないということが非常に不可解にさえ思えるわけです。その辺について人事院はどう考えておるか。
○大出委員 いま、あなたの言った寄付を認めるという学説があるというのは——私がいまここに持っておりますのは、鵜飼信成さんの説なんですよ、寄付というのを限定的に認めるという。そこで、いま全く自由な行為だと言うが、国が受ける寄付というのは自由じゃない、鵜飼さんの説によっても。ここに私はちゃんと持っていて言っているんですが、ぴしっと限定しておる。だから、この新憲法下においても判例は出ておる。
また、鵜飼信成元東京大学教授のごときも同じような議論でございます。したがって、現段階におきまして考えまする限りは、現存の人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、この三つが行政委員会の典型的なものであると思いますが、これについて憲法違反であるという議論はむしろ少数説であって、憲法上も十分にこれを認めることができるという説が多数の説であると私どもは考えております。
ちなみにいままでの憲法、民法問題を考えてみますと、昭和三十四年十二月二十三日の憲法調査会第二委員会の十三回の会議におきまして、鵜飼信成教授が参考人として、憲法の十五条三項に成年者による普通選挙の原則があるが、年齢を引き下げても違反ではない、民法の三条にある成年は満二十歳という、それ以下であればたとえ十三歳でもけっこうなんだという、こういう意見を発表しているわけです。
一流の、たとえば美濃部達吉博士をはじめとして、宮沢俊義、鵜飼信成、佐藤功、現在一流の学者みなその説をとっておる。そこで、たとえばこの入管法には、そういう立場をとると、相当違憲の条文があると私は思っておる。そこで、まず憲法第二十二条、憲法二十二条は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」
そこで私は特に大臣にこの際申し上げたいのは、鵜飼信成さんという方、あなたも御存じでございましょう。この方が、警察官職務執行法の特に六条、立ち入りの問題について、こういう見解を公述人として述べられておるのであります。
この本の前のほうにたくさんの協力者の名前が書いてあるんですが、上原専禄さんとか鵜飼信成さん、梅野悟さん、太田尭さん、海後勝雄さん、勝田守一さん、清水幾太郎さん、周卿さん、高見さん、中島さん、羽仁さん、宮原さん、務台さん、宗像さん、柳田さん、この十五人の中に一人はいるかしらぬけれども、学者ですからね、共産党という名のつく人が全部だということは言えないでしょう。
○伊藤顕道君 そういう御答弁でございますけれども、良識のある、日本でも有数な憲法学者の方々に、たとえば我妻栄さんとか小野清一郎さんあるいは宮沢俊義さんとかあるいは鵜飼信成さん、こういうような日本有数の憲法学者は、調査会参加を要請されたけれども拒否されておるわけです。したがって、先ほども御指摘申し上げたように、憲法調査会は最初から大多数が改憲論者であったわけです、初めから。
務台理作、鵜飼信成、梅根悟、太田堯、海後勝雄、勝田守一、清水幾太郎、周郷博、高島善哉、こういうような学者がいるわけでありますが、私が考えるところによりますと、これらの学者の方々は、それぞれの学問の領域において日本の中のすぐれた学者であると考えるわけでございますが、文部大臣としてはこの人たちを特に覚えておくほどの学者ではない、大した学者ではない、学者として上等の部類に入らないというような、こういうお話
それから、岩波全書の鵜飼信成教授の本には、「憲法は第二十一条第二項に、通信の秘密の保護と結びつけて、「検閲は、これをしてはならない。」といっているが、第一項の保障する表現の一般的手段についても、検閲が許されないことは、論理的にいっても疑いをいれない。
正男君 中原 健次君 西尾 末廣君 八木 昇君 柳田 秀一君 委員外の出席者 総理府事務官 (内閣総理大臣 官房賞勲部長) 吉田 威雄君 参 考 人 (外務省顧問) 澤田 廉三君 参 考 人 (東京大学教 授) 鵜飼 信成
本日御出席されております参考人の方は澤田廉三君及び鵜飼信成君であります。 この際参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。本日は御多忙中のところ本委員会のために御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。委員会を代表いたしまして厚くお礼申し上げます。何とぞ本件につきましてそれぞれの立場から忌憚のない御意見をお述べ下さればまことに幸いと存じます。
坂井 時忠君 警 視 監 (警察庁刑事局 長) 中川 董治君 警 視 監 (警察庁保安局 長) 原 文兵衞君 警 視 監 (警察庁警備局 長) 江口 俊男君 出席公述人 東京大学教授 鵜飼 信成
ただいま御出席を願いました公述人は土屋正三君、鵜飼信成君のお二人であります。 この際議事に入ります前に、公述人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
さらに神奈川県におきましても、これを調査するために鵜飼信成先生を中心といたしまして、やはり学者の各位に御依頼をいたしまして、県の行政の実態調査をいたしておるのであります。われわれはこれらのことを考えて参りますと、自治庁はほんとうに地方の行財政をみずからの手によって改正していこうという熱意がないのではないかと思う。
実例をあげよと言われれば実例をあげてもよろしゅうございますが、ここに東大教授の鵜飼信成氏を中心とした実態調査報告書が参っております。東大のこれに関する学者諸君の検討した書類を読んでみますと書いてあります。はなはだしい例は、会計年度を越えて、五月を越えて六月ごろになって、前年度の補助金が行っております。こういうことはやはり地方自治体の赤字の一つの原因なのです。
それからその次に消極説というのがありますが、これはできないのだという考え方でありまして、これもここに書いてあります通りに、これは第一に現在の最高裁判所の判例がこの考えに立つておるわけでありまして、学者では兼子一、清宮四郎、渡辺宗太郎、鵜飼信成、美濃部達吉宮沢俊義共著、法学協会、中田淳一、沼田稲次郎星野安三郎岡本輔共著、これができないという考え方であります。